医療関連業務

平成18年12月の改正医療法の公布(平成19年施行)により、個人・医療法人を問わず医療機関や医療施設の運営・経営に対し様々な改革が行われました。

医療機関の運営については、未だに営利目的の株式会社の参入が認められないなどの非営利性が要求されています。その一方で診療報酬や税制の改正等、営利法人と同等の経営感覚が必要とされています。

医療分野におきましては、個人・医療法人を問わず様々な許認可が必要となっております。
行政書士オフィスつばさは、行政庁との架け橋として適正迅速な医療法務を提供させて戴きます。

  • 診療所・医院の開設
  • 医療法人
  • 設立 定款変更認可
  • 在宅療養支援診療所
  • 訪問診療
  • 訪問看護
  • 医療法人の附帯業務
  • 有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、薬局、有償運送
  • MS法人
  • 再生医療提供計画